次のAからEまでの記述は,人権保障規定の私人間における効力についての直接効力説と間接効力説のいずれかに関するものである。後記1から5までのうち,その組合せのいずれもが直接効力説になっている記述であるものはどれか。

 この説は,人権はその中核において,憲法による実定化にもかかわらず,依然として超実定的な権利(天賦人権)であるという新しい自然法思想と結び付いている。

 この説は,人権規定と形式上矛盾するような法律関係を設定する自由もまた憲法で保障された自由であることを認める。

 この説は,自由権の観念を変質せしめる結果を招来し,また私法の独自性を脅かし,私法の社会化,国家化を招く危険がある。

 この説は,人権価値を導入して一般条項の意味充填解釈を行う場合,人権価値を積極的に導入することも,より消極的に導入することも許されるとする理論である。

 この説は,本来自由を保障した人権規定が義務規定に転化する危険がある。

 1 AB     2 BC     3 CD     4 DE     5EA   
平成4年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成3年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20