次の文章中の@からDまでに,後記AからEまでの文章を1回ずつ選択して挿入するとまとまった記述になる。その組合せとして正しいものは後記1から5までのうちどれか。

 「憲法の採用している『法律による行政の原理』や『国会中心主義』は,国会の定める法律により行政活動を拘束し,裁判所により行政活動に対する適法性の審理を可能ならしめることにより,国民の権利・自由を保障しようとするものである。したがって,〔@〕。

 しかし,複雑多様な社会の事象全てを事前に予測して採るべき措置を詳細に法律で規定し尽くすことは不可能であり,また政策的観点からみても膨大な事務の処理を行政庁の専門技術的判断ないし政治的判断にゆだねる必要性もある。したがって,〔A〕。

 ところで,行政裁量ということを観点を変えてみるなら,立法府が行政に対しその活動について包括的に委任しその委任した範囲内で判断や選択の自由を付与したものとみることができるので,当該法規において行政裁量の幅がどの程度自由を付与しているかの問題に帰着する。したがって,〔B〕。

 以上の視点は,委任立法の限界を考えてゆく場合によく似ている。すなわち,憲法の採用している『法律による行政の原理』や『国会中心主義』は国会の定める法律によって行政活動を拘束することにより,国民の権利・自由を保障しようとするものであるから,行政府による立法は無限定ではあり得ない。したがって,〔C〕。

 このような観点に照らすならば,委任命令に基づいて行使された行政処分の憲法適合性を吟味する場合,ただ単に当該命令が法律の委任の範囲内にあるか否かを検討するだけでなく,法律の委任の程度が国民の権利・自由を制約する危険性があるか否かの観点も検討する必要がある。したがって,〔D〕。」

A 当該法規が一見すると,行政に何ら制約を課していないように読むことができるときに,当該法規をできる限り憲法の趣旨に添うよう行政に制約を課しているものと解釈する必要がある場合も生ずる
B 裁量法規の解釈をするに当たっては,国民の権利・自由を保障しようとする目的を考慮すべきである
C 行政行為の要件・効果について不確定概念をもって規定する裁量法規の存在もさけられない
D 立法権を実質的に侵害するような一般的・包括的委任は許されない
E 法律は行政府の活動を具体的に拘束していることが望ましいといえる   
1  @にはAが入り,BにはCが入り,DにはBが入る。
2  @にはBが入り,BにはAが入り,DにはEが入る。
3  @にはEが入り,BにはCが入り,DにはAが入る。
4  @にはBが入り,BにはEが入り,DにはDが入る。
@にはEが入り,BにはBが入り,DにはAが入る。
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