|
◎
|
憲法判断の方法に関するA群の記述と,その具体例に関するB群の記述とを正しく結び付けた場合,B群の記述の中にA群のどれとも結び付かないものが1個ある。それは後記1から5までのうちどれか。 |
| B群 | |
|
1
|
合憲性が争われている法律に違反するとされた行為が当該法律の定める構成要件に該当しないとの結論に達した以上,その法律の合憲性については判断しない。 |
|
2
|
集団行進についての公安委員会の許可処分に関する運用が著しく取締の便宜に傾斜し憲法の保障する集団行動としての表現の自由を事前に抑制するものとして最小限度の域を超えており,かかる運用の一環として行われた本件条件付許可処分は憲法第21条に違反する。 |
|
3
|
刑法第200条の規定は,尊属殺人の罪の法定刑を死刑又は無期懲役刑のみに限っている点において,その立法目的達成のため必要な限度をはるかに超え,普通殺人の罪に関する刑法第199条の法定刑に比し,著しく不合理な差別的取扱いをするものと認められるもので憲法第14条に違反して無効である。 |
|
4
|
「何人も青少年に対し,淫行又はわいせつ行為をしてはならない。」として,これに違反する行為に対し罰則を定めている条例において,「淫行」とは,広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解されるから,罪刑法定主義を定める憲法第31条に違反するものではない。 |
|
5
|
国家公務員法第110条第1項第19号は,同法第102条第1項に規定する政治的行為の制限に違反した者という文言を使っており制限解釈を加える余地は全く存しないのみならず,同法第102条第1項を受けている人事院規則14―7は,すべての一般職に属する職員にこの規定の適用があることを明示している以上,本件被告人の行為に国家公務員法第110条第1項第19号が適用される限度において,同号は憲法第21条及び第31条に違反する。 |
|
正 解 | |
| (参照条文) 国家公務員法第110条第1項 左の各号の一に該当する者は,三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 第19号 第102条第1項に規定する政治的行為の制限に違反した者 国家公務員法第102条第1項 職員は,政党又は政治的目的のために,寄附金その他の利益を求め,若しくは受領し,又は何らの方法を以てするを問わず,これらの行為に関与し,あるいは選挙権の行使を除く外,人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。 |
| 平成4年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平成3年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |