憲法第65条は「行政権は,内閣に属する。」と定めているが,この規定と独立行政委員会との関係については,(A)独立行政委員会を設けることは同条に違反する,(B)独立行政委員会は何らかの形で内閣の下にあるから,独立行政委員会を設けることは同条に違反しない,(C)同条は,内閣がすべての行政について指揮監督権を持つことまでは要求しているものではないから,独立行政委員会を設けることは同条に違反しない,との見解がある。これらの見解についての次の1から5までの記述のうち,誤っているものはどれか。

 Aの見解は,憲法上,行政機関はすべて内閣のコントロールの下にあることが要求されていることを前提にしている。

 Bの見解は,独立行政委員会の行う非政治的作用は同条にいう行政権には含まれないことを論拠としている。

 Bの見解については,委員任命権や予算権が内閣にあるという点では,裁判所も独立行政委員会と異ならないのではないかという疑問を生ずる余地がある。

 Cの見解は,憲法第65条が「すべて行政権は」という文言とまではなっていないことを一つの根拠としている。

 Cの見解を徹底すると,国会に対する内閣の責任を不明確にするおそれがある。

 正 解   
平成4年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成3年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20