国民代表制について,「議員は,いかなる選挙方法で選ばれた者であろうと,すべて等しく全国民の代表であり,特定の選挙区の選挙人,党派,階級,団体等の代表ではなく,全国民のために活動すべき道義的義務を負っている。」との見解がある。次のAからEまでの記述のうち,上記見解と最もよく符合する内容のものを2個選ぶとした場合,その組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 国会が国民代表であるためには,選挙において表明される国民意思を国会はできる限り忠実に反映し,国内の地域的・社会的及び経済的利益の公正な,かつ均衡のとれた代表が確保されていなければならない。

 選挙された者は,あたかも絵画が景色を描くように,選挙人を代表する。代表とは国民の政治的見解と国民が選んだ代議士の政治的見解との類似以外の何ものでもない。

 国民は代表機関を通して行動し,代表機関の行為が国民の意志を反映するものとみなされ,また,代表者は,被代表者のために行動する者とみなされるが,代表者の行為が,法的に被代表者に帰属し,被代表者の行為とみなされるものではない。

 広く国民の政治意識の高まりにより,民意に基づく政治,つまり.実際に存在する国民意思に基づく政治が求められるが,ここでは,国民意思は,具体的に存在する一人ひとりの国民を主権者とする原理として理解される。

 議員は,選挙区の選挙民の具体的・個別的な指令に拘束されず,良心にしたがって自由に表決する権利を有する。

 1 A B     2 A C     3 A E     4 B D     5C E   
平成4年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成3年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20