次の論述は,憲法第25条の生存権保障規定の法的性質に関するものである。後記1から5までの記述のうち,この論述の趣旨と明らかに相容れないものはどれか。
 「憲法第25条は,すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり,直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではない。具体的権利としては,憲法の規定の趣旨を実現するために制定された生活保護法によって,はじめて与えられているというべきである。
 厚生大臣の定める保護基準は,生活保護法所定の事項を遵守したものであることを要し,結局のところ,憲法の定める健康で文化的な最低限度の生活を維持するに足りるものでなければならない。
 しかし健康で文化的な最低限度の生活なるものは,抽象的な相対的概念であり,その具体的内容は,文化の発達,国民経済の進展に伴って向上するのはもとより,多数の不確定的要素を総合考量してはじめて決定できるものである。
 したがって,何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は,一応,厚生大臣の合目的的な裁量に委されており,その判断は,当不当の問題として政府の政治責任が問われることはあっても,直ちに違憲・違法の問題を生ずることはない。ただ.現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法及び生活保護法の趣旨・目的に反し,法律によって与えられた裁量権の限界を超えた場合または裁量権を濫用した場合には,違憲・違法な行為となることは免れない。」

 憲法第25条の規定は,同条の趣旨に反した行政処分が行われた場合に,裁判所が,右行政処分を違憲であると判断する根拠とはなり得ないとする見解

 憲法第25条の規定は,国の政策的目標ないし政治的道徳的義務を定めたものであって,この規定により個々の国民に対して具体的な請求権が賦与されたものではないとする見解

 憲法第25条の規定は,国民に対して抽象的な権利を保障したものであって,立法府に同条の趣旨に沿った法を制定すべきことを宣言したものであるとする見解

 憲法第25条の規定は,健康で文化的な最低限度の生活の具体的な内容について,行政府を一義的に拘束するほど明確な規定であるとはいえないとする見解

 憲法第25条の規定は,同条の趣旨に反した立法がなされた場合に,裁判所が,具体的な法的紛争解決に必要がある限り,右法律を違憲であると判断する根拠となり得るとする見解

 正 解   
平成4年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成3年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20