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◎
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次の論述は,憲法第25条の生存権保障規定の法的性質に関するものである。後記1から5までの記述のうち,この論述の趣旨と明らかに相容れないものはどれか。 |
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1
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憲法第25条の規定は,同条の趣旨に反した行政処分が行われた場合に,裁判所が,右行政処分を違憲であると判断する根拠とはなり得ないとする見解 |
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2
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憲法第25条の規定は,国の政策的目標ないし政治的道徳的義務を定めたものであって,この規定により個々の国民に対して具体的な請求権が賦与されたものではないとする見解 |
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3
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憲法第25条の規定は,国民に対して抽象的な権利を保障したものであって,立法府に同条の趣旨に沿った法を制定すべきことを宣言したものであるとする見解 |
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4
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憲法第25条の規定は,健康で文化的な最低限度の生活の具体的な内容について,行政府を一義的に拘束するほど明確な規定であるとはいえないとする見解 |
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5
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憲法第25条の規定は,同条の趣旨に反した立法がなされた場合に,裁判所が,具体的な法的紛争解決に必要がある限り,右法律を違憲であると判断する根拠となり得るとする見解 |
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正 解 1 |
| 平成4年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平成3年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |