次のAからEまでの記述のうち,明らかに誤っているものはいくつあるか。

 明治憲法では,行政権の主体は天皇であり,内閣は天皇の行政権を輔弼することを任務とし,また,内閣総理大臣は,単に国務大臣の中で「同輩中の首席」たる地位を有するにすぎず,内閣を構成する各国務大臣と法的に平等な地位にあるとされた点で日本国憲法とは,大きく異なるが,内閣制度自体は明治憲法上,明文で定められていた。

 日本国憲法上,議案の提出権の中に法律案が含まれるか争いがあるが,明治憲法下では政府の法律案提出権について憲法に明文の規定があった。日本国憲法でも内閣法にはその規定がある。

 日本国憲法では,内閣総理大臣は,内閣の統一性を維持するため,国務大臣を罷免することができるが,適正手続の保障のため国務大臣を罷免するときは,閣議の議決を経なければならない旨法律で規定することは許される。

 日本国憲法では,内閣の一体性を前提とし国会に対して連帯して責任を負うこととされているから,閣議の議決は全員一致が慣行となっているが,多数決によって閣議の議決を行っても,必ずしも憲法の規定に違反するものではない。

 日本国憲法の下では,参議院議員の中から内閣総理大臣を指名することも可能であるが,その場合,参議院が内閣総理大臣たる参議院議員を除名することができるとすると,参議院の議決のみによって,国会の議決に基づいて指名された内閣総理大臣が国会議員の地位を失い,内閣の総辞職を余儀なくされるという事態を生じることが認められることになるから,参議院が内閣総理大臣たる参議院議員を除名することは許されない。

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平成4年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成3年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20