次の文章は,「法を法準則の体系として考え,それを基礎として解釈ができない場合,法は開かれた構造にあり,裁判官の裁量を容認し得る。」とする考え方に対し,これを批判する立場からの論述の一部であるが,文中の(a),(b),(c)には「法原理」「法準則」「法政策」のいずれかの語句が入る。(a),(b),(c)に入る語句の組合せとして最も適当なものは,後記1から5までのうちどれか。

 「難解な事案においても,(a)以外に一定の正義や公正を表わす(b)が存在する。

 このような(b)は,(c)と明確に区別されるべきである。

 (b)の論証は,ある政治的決定が個人や集団の権利を尊重し保障することを示すことにより,当の決定を正当化しようとする。

 これに対し,(c)の論証は,政治的決定を,これが社会共同体のある種の集団的目標を促進し保護することを主張立証することにより,正当化する。そして,裁判というものは,(c)によってではなく,(b)によってなされるべきである。換言すれば,裁判官は『平等な配慮と尊重を受ける権利』によって判決を下すことが要請されている。

 したがって,判決には一義的な『正しい答え』が存在し,裁判ではそれが争われているにすぎず,裁判官には自由裁量は認められない。裁判所の司法審査権の射程は,(a)を含む(b)の範囲に限局され,(c)に及ばない。」

1 (a)は法原理,(b)は法政策,(c)は法準則
2 (a)は法原理,(b)は法準則,(c)は法政策
3 (a)は法政策,(b)は法準則,(c)は法原理
4 (a)は法準則,(b)は法原理,(c)は法政策
5 (a)は法準則,(b)は法政策,(c)は法原理   
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