次の教授と学生の会話を読んで,後問について答えよ。

教授

 「憲法第7条第3号には,天皇の国事行為として『衆議院を解散すること。』と規定されているが,君はこれをどのように解釈するのかね。」

学生

 「内閣が,憲法第7条第3号の天皇の国事行為に対する助言・承認を通じて,衆議院の解散を決定する実質的権限を持つことの論拠となると考えます。」

教授

 「しかし,そもそも天皇の国事行為というのは,形式的・儀礼的な行為にすぎないはずだから,それに対して内閣が助言・承認を行うことができるからといって,直ちに内閣が衆議院の解散を実質的に決定することができるということにはならないのではないかね。」

学生

 いいえ。衆議院の解散をはじめとする天皇の国事行為は,本来的には政治的な行為なのですが,内閣がこれに対する助言・承認権を持つことによって,形式的・儀礼的な行為になると考えます。つまり.内閣が助言・承認によりその実質的な決定権を持つことによって,天皇の国事行為が,形式的な『国政に関する権能』という性質を有しないものになると考えるわけです。」

教授

 「君のように考えると,天皇の国事行為とされるもののうち,憲法上実質的な決定権の所在が定められている〔 〕については,内閣の助言・承認は無意味であるから,あえてこれを要求する必要はないということになりそうだが,それでは,国事行為のすべてについて内閣の助言・承認を必要としている憲法第3条の文言に反するように思えるがね。まあ,その点はさておくとして,憲法第69条は,『内閣は,衆議院で不信任の決議案を可決……したときは,十日以内に衆議院が解散されない限り,総辞職をしなければならない。」と規定しているが,この規定は,実質的解散権の所在についての一つの論拠になるとは考えられないだろうか。そうだとすると,内閣が解散権を行使できるのは憲法第69条の場合に限られるというのが憲法の趣旨であると考えることはできないかね。」

学生

 「しかし,私は,内閣の衆議院解散権の論拠を,憲法第7条第3号についての内閣の助言・承認権に求めることができると考えますから,内閣は,憲法第69条の場合に限らず無制限の解散権を持つと考えるべきであると思います。」

 文中の〔 〕に入る天皇の国事行為として不適切なものはどれか。

 内閣総理大臣の任命

 国会の常会の召集

 国務大臣の罷免の認証

 最高裁判所長官の任命

 恩赦の認証

 正 解   
平成5年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成4年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20