次のAからEまので文章を,

 「[ ]。

 また,[ ]。

 一方,[ ]。

 このように,[ ]。

 ところで,[ ]。」

と並べかえると,財産権の制約に関するまとまった論述となる。それぞれの文章に挙げられている具体例(各文章中の下線を付した部分)の中には,具体例として適切でないものが一つ含まれているが,それは並べかえた後の何番目の文章の中にあるか。

 財産権が,それ自体に内在する制約を受けることについては,他の人権と同様に当然であるということができ,このような観点からの制約は,憲法第12条,第13条に基づくものと解することも可能である。例えば,人の健康を害するおそれのある食品の販売を禁止することや,火災が発生した場合に人命に危険を及ぼすものの移転を求めたりすることができるとすることは,このような制約の一例である

 「正当な補償」を要するか否かの基準は,財産権の制約が,財産権を剥奪するような結果につながる著しい制限であり,特定の者に対する特別の犠牲といえるかどうかという点に求められるべきである。そこで.政策的考慮に基づく積極的目的の制限においても,特定の者に特別の負担を課して,財産権を剥奪するような場合に当たるものについては,正当な補償を要することとされよう。例えば,重要文化財保護のために,文化的価値のある財産の現状変更などに制限を課し,その損失を補償するための規定を置くことは,このような制約の一例である

 憲法第29条第3項は,私有財産を「公共のために用ひる」ことができることとし,この場合は「正当な補償」を要するものと規定している。例えば,土地を公共事業の用に供したときには,事業者が土地所有者の受けた損失を補償しなければならないが,これも同項の要請を受けた制約の一例である。この「公共のために用ひる」ことができる場合については,直接公共の用に供するために私有財産を強制的に剥奪する場合のみを指すのではなく,広く「公共の福祉」のために財産権を侵害するような場合をも含むと解することができる

 財産権は,このような制約を超えて,「公共の福祉」の観点から,社会権の実現ないし経済的自由の確保という政策的考慮に基づいた積極的目的により制約され得るものであって,憲法第29条第2項は,こうした観点からの制約を根拠づけているものということができよう。例えば,私的独占の排除や公正な取引の確保のために,会社の一定割合以上の株式保有に制限を加えたり,借地権者を保護するために,土地所有者の権利行使に制限を加えることとしているのはこのような観点からの制約の一例である

 「公共のために用ひる」ことができる場合を広い意味に解するならば,憲法第29条第2項によって財産権に制約を課することが許されると同時に,同条第3項によって「正当な補償」を要すべきものとする範疇も当然に存在することになろう。例えば,相隣関係上の理由から,土地所有者は,隣人が建物を建築又は修繕するにあたり必要がある場合や公道に出るために必要がある場合に,土地の使用や通行を受忍しなければならないとするのはこのような制約の一例である

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