次の1から5までのうち,Bの記述がAの見解に対する反論となっていないものはどれか。

A 憲法第13条の「生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利」には,実体的な権利ばかりでなく,適正な手続的処遇を受ける権利をも含むものと解すべきである。
B 憲法第13条は,憲法に個別に列挙されていない基本的人権を包括的に保障した規定とみるべきであるところ,適正な手続的処遇を受ける権利は,憲法第31条により保障されている。

A 憲法第13条の「生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利」は,単に自由権のみならず社会権をも含むものと解すべきである。
B 憲法は,社会権に関する一群の規定の冒頭に憲法第25条の生存権規定を置いて,その総則的性格を明示している。

A 憲法第13条の「公共の福祉」は,基本的人権を制約するための根拠となり得る。
B 「公共の福祉」を根拠に法律で基本的人権を制約することができるとなると,明治憲法下の法律の留保とかわらないことになる。

A 憲法第13条は,裁判上の救済を受け得るような具体的権利の根拠規定と解することはできない。
B 憲法は,詳細な人権のカタログを設けているが,「個人の尊厳」原理を実質的に保障する上で必要不可欠な権利・自由をすべて個別に挙げることは困難である。

A 憲法第22条第1項,第29条第2項のように,憲法が特に「公共の福祉」による制約を認めている場合のほかに,憲法第13条を根拠に基本的人権が「公共の福祉」により制約されていると解すべきではない。
B 憲法第13条は,すべての権利・自由の基礎となる個人の人格を国政において尊重すべきである旨を宣言した規定であって,いわば訓示規定と解すべきである。

 正 解   
平成5年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成4年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20