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◎
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次のAからEまでの[ ]内に「学問の自由」と「教育を受ける権利」のいずれかの語句を補充した上,これらの文章を「〔@〕。ただ,〔A〕。これに対して,〔B〕。ところで,〔C〕。確かに,〔D〕。」の順に並べると,まとまった論述となる。後記1から5までの記述のうち,誤っているものはどれか。 |
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A
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[ ]が,これらの自由権と別個独立に憲法により保障されたのは,過去の歴史において政治その他の権力による干渉の対象になりやすかったことに照らして,その主要な担い手である研究教育機関における研究者や教育者の自由な活動を確保する必要性があるという,沿革的な理由によるものである |
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B
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[ ]は,下級教育機関については,その目的が真理の探究というよりは,むしろ児童生徒の心身の発達に応じて普通教育をなすことにあることや,児童生徒は必ずしも十分な批判能力を備えていないことなど,大学における活動とその目的や機能上差異があるので,下級教育機関の自治や教師の教授の自由を含むものではないという見解もあるが,公権力によって特定の意見のみを強制されるべきではないという本質的な要請は同じであるから,ある程度の自治や教師の教育の自由を含んでいると考えるのが妥当であろう |
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C
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[ ]は,国によって条件整備や機会保障が積極的に配慮されることによって,初めて充足される点において,生存権などとその性格は同じであり,国に対して合理的な教育制度を通じて適切な教育の場を提供するよう求める社会権の性格を有する |
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D
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[ ]は,真理の究明のためには,権力からの干渉を排除し,自由な研究活動を保障することが不可欠であることから認められたものであり,内容的には思想及び良心の自由,信教の自由,表現の自由等の自由と本来的に何ら異なるものではない |
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E
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[ ]は,その内容を実質的に保障するために,高度な学術研究及び教育の場である大学がその本来的機能である研究教育活動を外部からの圧力を受けることなく自主的自律的に遂行することができるように,大学の自治という制度的な保障や大学における教授の自由を含むということができよう |
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1 〔@〕に入るべき文章中の[ ]には「学問の自由」が入る。 2 〔A〕に入るべき文章中の[ ]には「学問の自由」が入る。 3 〔B〕に入るべき文章中の[ ]には「教育を受ける権利」が入る。 4 〔C〕に入るべき文章中の[ ]には「学問の自由」が入る。 5×〔D〕に入るべき文章中の[ ]には「教育を受ける権利」が入る。 |
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