次の教授と学生の会話を読んで,後問について答えよ。

教授

 「憲法第7条第3号には,天皇の国事行為として『衆議院を解散すること。』と規定されているが,君はこれをどのように解釈するのかね。」

学生

 「内閣が,憲法第7条第3号の天皇の国事行為に対する助言・承認を通じて,衆議院の解散を決定する実質的権限を持つことの論拠となると考えます。」

教授

 「しかし,そもそも天皇の国事行為というのは,形式的・儀礼的な行為にすぎないはずだから,それに対して内閣が助言・承認を行うことができるからといって,直ちに内閣が衆議院の解散を実質的に決定することができるということにはならないのではないかね。」

学生

 いいえ。衆議院の解散をはじめとする天皇の国事行為は,本来的には政治的な行為なのですが,内閣がこれに対する助言・承認権を持つことによって,形式的・儀礼的な行為になると考えます。つまり.内閣が助言・承認によりその実質的な決定権を持つことによって,天皇の国事行為が,形式的な『国政に関する権能』という性質を有しないものになると考えるわけです。」

教授

 「君のように考えると,天皇の国事行為とされるもののうち,憲法上実質的な決定権の所在が定められている〔 〕については,内閣の助言・承認は無意味であるから,あえてこれを要求する必要はないということになりそうだが,それでは,国事行為のすべてについて内閣の助言・承認を必要としている憲法第3条の文言に反するように思えるがね。まあ,その点はさておくとして,憲法第69条は,『内閣は,衆議院で不信任の決議案を可決……したときは,十日以内に衆議院が解散されない限り,総辞職をしなければならない。」と規定しているが,この規定は,実質的解散権の所在についての一つの論拠になるとは考えられないだろうか。そうだとすると,内閣が解散権を行使できるのは憲法第69条の場合に限られるというのが憲法の趣旨であると考えることはできないかね。」

学生

 「しかし,私は,内閣の衆議院解散権の論拠を,憲法第7条第3号についての内閣の助言・承認権に求めることができると考えますから,内閣は,憲法第69条の場合に限らず無制限の解散権を持つと考えるべきであると思います。」

 次の1から5までの記述のうち,正しいものはどれか。

 議会の内閣不信任決議権に対し内閣の議会解散権が対抗することにより,両者が均衡するというところに議院内閣制の本質があると考える立場に立ったとしても,上記の学生の見解のように内閣に無制限の解散権行使を認めることにはならない。

 上記の学生の見解は,議院内閣制の本質を,専ら内閣の存立が議会の信任に依存しているという点に求める考え方を背景としている。

 内閣が,衆議院を解散できる場合を憲法第69条の場合に限定する見解は,上記の学生の見解と比べて,議会と内閣に対し,絶えず国民の意思に近づこうとする動因をより強く与えることにより,議院内閣制をより民主的に機能させようとする考え方である。

 内閣の助言・承認を形式的・儀礼的な天皇の行為に対するものであるとする見解に立った場合,衆議院解散の実質的決定権の論拠を憲法第7条第3号に求めることはできないから,内閣が衆議院を解散できる場合は,恵法第69条の場合に限定されると解するほかはない。

 内閣の助言・承認を形式的・儀礼的な天皇の行為に対するものであるとする見解は,上記の学生の見解と比べて,内閣の助言・承認の性質を伝統的な立憲君主制における大臣助言制により近いものと考える立場である。

 正 解   
平成5年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成4年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20