憲法第90条第1項は,「国の収入支出の決算は,すべて毎年会計検査院がこれを検査し,内閣は,次の年度に,その検査報告とともに,これを国会に提出しなければならない。」と規定しているが,次のうち誤っているものはどれか。

 決算は,内閣が両議院に同時に提出し,両議院がそれぞれ各別にこれを審査することとし,両院交渉の議案(法律案などのように,先議の議院が決議すれば後議の議院に送付されるもの)として取り扱わないことは許される。

 決算の審査は,予算の場合と異なり,国会がそれに修正を加えることはできず,また,仮に国会が収入・支出を違法・不当として決算の不承認の議決をしたとしても,その議決は,すでになされた収入・支出の効力になんら影響を及ぼすものではない。

 決算についても,法律案などと同様に両院交渉の議案として国会の議決を経べきことを国会法で定めることは,憲法上可能である。

 予算については,衆議院の先議権及び両院の意思が一致しないときの衆議院の議決の効力の優越が認められているのに対し,決算については衆議院の先議権及び議決の効力の優越を法律で規定することは,違憲の疑いがある。

 決算は,一会計年度における国の収入・支出の実績を示す確定的計数書であり,予算同様法規範たる性質を有する。

 正 解   
平成5年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成4年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20