|
◎
|
次のAからEまでの記述のうち,明らかに誤っているものが二つある。その組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
|
A
|
憲法第99条は,公務員がこの憲法を尊重し擁護する義務を負うことを明記しているのであるから,公務員に対して,憲法に服従しこれを擁護する旨の宣誓を義務づけても,良心の自由を保障した憲法第19条に違反することはないし,憲法の規定をその定める手続以外の方法で変更することを唱道する公務員を懲戒処分にすることも,憲法第19条及び表現の自由を保障した憲法第21条第1項に違反しない。 |
|
B
|
憲法第27条第1項は勤労の義務を規定しているが,これは国民の勤労の義務を課したものではなく,単に国民は自分の勤労によって生活すべきであるとの建前を宣言したもので何ら法的効果を伴うものではないから,勤労能力を有しながら勤労の義務を果たさず,利用し得る資産,能力その他あらゆるものをその最低限度の生活の維持のために活用することを怠っている者といえども,その者に対して国が生活保護を行わないのは,生存権を保障した憲法第25条第1項に違反する。 |
|
C
|
非常災害その他の緊急時において,防災・救助のために,国民に対して応急的一時的な措置として労務負担を課すことは,それを強制する態様や程度が相当である限り,憲法第18条で禁止される「その意に反する苦役」にはあたらないが,積極的な産業計画のために国民を徴用することは,憲法第18条に違反するおそれがあるのみならず,憲法第22条第1項の職業選択の自由を侵害するおそれもある。 |
|
D
|
租税とは,国又は地方公共団体がその経費に充てる目的で強制的に無償で徴収する金銭であり,新たに租税を課すには法律によるのが原則であるが,地方税については,地方議会が制定する条例によって定めることも可能である。しかし,条約は,国会の承認手続の点で,法律と比べて衆議院の優越が容易に認められるから,条約によって租税を定めることは,租税法律主義を規定した憲法第84条に違反し,許されない。 |
|
E
|
憲法第12条は,国民が自由・権利を濫用しない義務を規定しているところ,この規定に,民法の一般規定を介して私法行為を解釈する原理としての法的意味を認めることも可能である。 |
|
1 A B 2 A C 3 A D 4×B D 5 C E |
| 平成5年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平成4年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |