条約が直接国内法的効力を有するとの考え方に立った場合に,形式的効力の点で条約と憲法のどちらが優位するかについて,次のAからEまでの記述のうち,憲法優位説の立場からの主張と考えられるものはいくつあるか。

 憲法は,憲法改正手続に関して加重要件を設けているのに対し,条約の締結手続は,憲法改正手続に比べてはるかに容易である。手続の難易は,形式的効力の優劣に対応すべきである。そうでないと硬性憲法性を損なう。

 憲法第98条第2項は,条約及び確立した国際法規を誠実に遵守すべき義務を規定するが,これは,有効に成立した条約の国内法的効力を認めその遵守を強調するものであって,違憲の条約をも遵守すべきことまで定めたものではない。

 条約の締結・承認は,憲法の授権により認められた国家機関の権能であるから,そのような機関の権能の根拠となる憲法を,条約により変更できるというようなことは,背理である。

 憲法第98条第1項は,法律等の国内法現との関係で憲法の最高法規性を規定しているが,条約は除かれており,しかも,同条第2項では,条約が国内法として効力があることを規定している。

 憲法は,国際協調主義にのっとり,国家主権を超えた国際秩序を目指すものといえるが,現段階では,そのような国際社会が確立されたとはいえない状態にあるから,このような現状を踏まえた憲法解釈をすべきである。

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平成5年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成4年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20