次の文章は,裁判所の違憲審査権に関して一定の立場に立つ論者の見解である。後記AからEまでの記述のうち,この論者の見解に対する批判となっていないものは,いくつあるか。
 「裁判所に違憲審査権を認めながら,その判断に一般的な効力を認めないとすると,裁判所によって違憲とされた法律が,その後も他の者に対して効力を有するものとされ,それを争わない者は常にその適用を免れることができない。このような結果を容認することは,裁判所に違憲審査権を認めた趣旨と矛盾する。」

 具体的な法律上の争訟の裁判に付随して認められる違憲審査権の性格からいってもまた法律は国会の廃止行為によってのみその存在を失うという原則からいっても,妥当ではない。

 著しく法的安定性を欠き,一般的に平等かつ普遍的に効力を持つべき法律の性質に反することになるから,妥当ではない。

 最高裁判所裁判事務処理規則第14条が,最高裁判所において法律が違憲であるとの裁判をしたときは,「その要旨を官報に公告し,且つその裁判書の正本を内閣に送付する」と定めるだけにとどまらず,「裁判書の正本を国会にも送付する」と定めているのは,事後の措置をそれぞれの機関にゆだねる趣旨を示したものと解されるから,妥当ではない。

 最高裁判所が,法律を違憲と判断したにもかかわらず,国会があくまでもその法律を合憲と解してその廃止を拒否することを許容することになるから,妥当ではない。

 一種の消極的立法作用を認めることになり,憲法第41条に抵触することになるから,妥当ではない。

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平成5年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成4年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20