天皇が国会の開会式に出席して「おことば」を述べる行為の合憲性を認める見解の論拠として,次のA,B及びCの三つがある。これに関する後記1から5までの記述のうち,誤っているものはどれか。
A 「おことば」を述べる行為は,国事行為の一つとして,憲法第7条第10号の定める「儀式を行ふこと」にあたる。
B 「おことば」を述べる行為は,憲法第1条による天皇の象徴としての地位に基づく公的行為である。
C 「おことば」を述べる行為は,内閣総理大臣や最高裁判所長官などの場合と同様に,一般的な公的地位に伴う社交的活動としての天皇の公人的行為である。

 Aの論拠によると,「天皇は,この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ」と規定する憲法第4条の文言を軽視することとなる。

 Aの論拠によると,憲法第7条第10号の「儀式を行ふこと」とは一天皇が儀式を主宰する場合だけでなく,国家的性格を有する儀式に天皇が参列する場合をも含むこととなる。

 Bの論拠に対しては,天皇が象徴であり得るのは,憲法の定める権能を行う限りにおいてであるとの批判が可能である。

 Cの論拠によると,Bの論拠と異なり,摂政や国事行為代行者のように象徴の地位にない者の行為についても,天皇が行う場合と同様に合憲性を説明できる。

 Cの論拠によっても,内閣は,天皇の公人的行為に対して最終的な責任を免れない。

 正 解   
平成5年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成4年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20