地方自治の本質について,次のA群のTからVの三つの説があり,B群の1から5までの記述はその各説に対する批判である。A群の説のうちの二つに対してはB群の批判のうちの二つの批判がそれぞれ妥当し,A群のうちの残りの一つの説に対してはB群のうちの一つの批判のみが妥当する。B群の記述のうち,後者に該当するものはどれか。
A群
T 個人が国家に対して固有かつ不可侵の権利を持つのと同様に,地方公共団体も固有の基本権を有するという考え方
U 地方自治制度は国家の統治権に伝来するものであるから,国は,地方自治の廃止を含めて地方自治保障の範囲を法律によって定めることができるという考え方
V 地方自治の保障は,地方公共団体の自然権的・固有権的基本権を保障したものではなく,地方自治という歴史的・伝統的・理念的な公法上の制度を保障したものであるという考え方

B群

 この説は,憲法が地方自治の本旨に基づいて組織,運営に関する事項を法律で定めるとしている関係上,地方自治を認めない地方自治の本質というようなことになってしまい,矛盾をきたす。

 この説は,一面において地方自治権の最低限を保障する機能を営むが,反面においては国の立法による規律を広く容認,許容することになるから,地方自治権の制約の方向に作用する危険性を有する。

 この説は,地方自治の組織と運営について国の法律で定めることとしている憲法第92条の規定の下では,一般的な法律の留保を否定している基本的人権の保障の方式とは明らかに異なることを無視することになる。

 この説は,法律をもってしても侵すことのできない本質的内容ないし核心を,制度の歴史的伝統に求めているが,それでは悪しき伝統をも含めて,旧来の制度をそのまま温存する方向に作用しかねない。

 この説は,法律によりいかようにでも,地方自治の内容を定めることができるとするので,憲法が特に一章を設けて地方自治を定めた意義が没却される。

 正 解   
平成6年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成5年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20