次のAからEまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 現行憲法上,司法権の概念は,明治憲法とは異なり,行政事件の裁判も司法作用に含まれることを前提としている。

 裁判官は,憲法の明文上,非行を犯した場合にも,公の弾劾によらなければ罷免されることはないが,裁判所には司法行政権が認められるから,その行使として,裁判によらないでその富を免ずることは許される。

 憲法上,特別裁判所の設置が禁止されているから,裁判所法を改正して行政裁判所や労働裁判所を設置することは,一切許されない。

 憲法上,行政機関は終審として裁判を行うことができないから,行政機関の処分に対して不服があるとして提起された訴訟において,行政機関が認定した事実が無条件に裁判所を拘束するような制度は,憲法違反となる。

 憲法上,裁判を公開しないで行うことは,憲法で定める例外の場合を除いて認められないから,家庭裁判所における少年審判を非公開で行うことは,憲法違反となる。

 1 AB      2 BC      3 BD      4 CD      5 DE   
平成6年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成5年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20