最高裁判所裁判官の国民審査の性格については,一種の国民解職(リコール)であるとする見解(A説)と国民解職であると同時に内閣の任命行為の事後審査であるとする見解(B説)とがある。次のAからEまでの記述のうち誤っているものはいくつあるか。

 A説は,憲法第79条第3項が,国民審査の法的効果として裁判官が罷免されると定めていることに着目したものである。

 B説は,国民審査が,憲法第79条第2項により,裁判官の任命後初めて行われる衆議院議員解散総選挙の際にまず行われるという点に着目したものである。

 A説は,罷免を可とする裁判官の氏名の上欄に×印を記載し,罷免を可としない裁判官に関しては何ら記載しないという現行法の定める投票方式は,憲法の趣旨に沿うものと考えることになる。

 B説では,任命された後国民審査までの裁判官の地位を説明することができない。

 A説に対しては,任命後間もない時期の審査では裁判官としての業績の資料も不足しているので,この国民審査を解職制度とみることには無理があるとの批判が可能である。

 1 1個     2 2個     3 3個     4 4個     5 5個   
平成6年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成5年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20