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◎
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次の1から5までは憲法第21条第2項後段に関する記述であるが,明らかに誤っているものはどれか。 |
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1
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「通信の秘密は,これを侵してはならない」とは,通信業務に従事する者が職務上知り得た通信に関する事項を他に漏らしてはならないことを意味するが,「捜査については,公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」(刑事訴訟法第197条第2項)との規定に基づく捜査機関の照会に応じて,郵便官署が通信に関する情報を捜査機関に報告しても憲法第21条第2項後段の違反になることはない。 |
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2
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「通信の秘密」の保障を,プライバシー保護の一環としてとらえると,差出人や受取人の住所や氏名,通信の日時等の通信の存在それ自体に関する事柄も「通信の秘密」の保障の対象となる。これに対して,「通信の秘密」の保障を表現の自由の一環としてとらえると,秘密の範囲は手紙などの内容に限られることになる。 |
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3
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「通信の秘密は,これを侵してはならない」とは,捜査機関等の公権力が,通信の内容及び通信の存在を積極的に知ることの禁止を意味しており,保護の対象として通信の存在をも含む点で,憲法第21条第2項前段にいう「検閲」が禁止される対象よりは広い。 |
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4
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「通信の秘密」の保障は,封書や葉書のみならず,電信や電話をも保護の対象とする。 |
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5
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「通信の秘密」には,憲法の文言上制限は明示されてはいないが,ー定の内在的制約があると考えられ,その例として,在監者に対する通信の制限や,破産管財人が破産者あての郵便物を開披できることを挙げることができる。 |
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正 解 1 |
| 平成6年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平成5年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |