憲法第19条の定める「思想及び良心の自由」の内容についての次のA説とB説に関するアからオまでの記述のうち,明らかに誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちのどれか。
A説:「良心」とは,基本的には「思想」の内面化であり,世界観,人生観,思想体系,政治的意見などのような人格形成に役立つ内心の活動に限られる。
B説:「良心」とは,世界観,思想などに限られず,単なる事実の知不知や,事物に対する是非善悪の判断を含む内心領域を広く包摂するものである。

 A説は,事態の真相を告白して陳謝の意を表明する謝罪広告の掲載を命ずる判決が憲法第19条に違反しない.とすることの論拠になり得る。

 B説に対しては,人の外部的行動ではなく内面的態様それ自体を対象とする以上憲法第19条は原理的保障規定の意味を強く持っているということができ,B説はそのような同条の性格に最もかなった説であるとする意見があるが,他方,それではかえって,思想・良心の自由の高位の価値を希薄にしてその自由の保障を軽くすることになり採り得ないとする反論もある。

 A説によると,具体的な判断や事実の知不知にかかわる判断について沈黙する自由は,およそ憲法上保障されないことになる。

 B説によると,外国人登録法に基づく登録外国人の特定とその同一性を確認する手段として当該外国人に対して指紋押捺を義務付ける制度を探っても憲法第19条には違反しないことになる。

 A説によると,教職員の勤務評定について「自己観察」の記入を求める方式を採用しその中で各人の思想信条にわたることの記入を強制したとしても,憲法第19条には違反しないことになる。

 1 アウ     2 アエ     3 イエ     4 イオ     5×ウオ  
平成6年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成5年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20