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◎
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次のAからIまでの記述は,いずれも憲法の条文の一部であるが,各〔 〕の中には「5分の1以上」「4分の1以上」「3分の1以上」「過半数」「3分の2以上」のいずれかが入る。その使用回数の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| A |
いづれかの議院の総議員の〔 〕の要求があれば,内閣は,その召集を決定しなければならない(第53条)。 |
| B |
両議院が,議員の議席を失はせるには,出席議員の〔 〕の多数による議決を必要とする(第55条)。 |
| C |
両議院は,各々その総議員の〔 〕の出席がなければ,議事を開き議決することができない(第56条第1項)。 |
| D |
出席議員の〔 〕の多数で議決したときは,秘密会を開くことができる(第57条第1項)。 |
| E |
出席議員の〔 〕の要求があれば,各議院の表決は,これを会議録に記載しなければならない(第57条第3項)。 |
| F |
議員を除名するには,出席議員の〔 〕の多数による議決を必要とする(第58条第2項)。 |
| G |
衆議院で可決し,参議院でこれと異なった議決をした法律案は,衆議院で出席議員の〔 〕の多数で再び可決したときは,法律となる(第59条第2項)。 |
| H |
一の地方公共団体のみに適用される特別法は,法律の定めるところにより,その地方公共団体の住民の投票においてその〔 〕の同意を得なければ,国会は,これを制定することができない(第95条)。 |
| I |
この憲法の改正は,各議院の総議員の〔 〕の賛成で,国会が,これを発議し,国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には,特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において,その〔 〕の賛成を必要とする(第96条第1項)。 |
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1 「3分の2以上」が4回,「過半数」が2回 2
「3分の2以上」が4回,「過半数」が3回
3 「3分の2以上」が5回,「過半数」が1回 4 「3分の2以上」が5回,「過半数」が2回 5 「3分の2以上」が6回,「過半数」が1回 |
| 平成6年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平成5年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |