集会・集団行進及び集団示威運動(以下「集団行動」という)を規律することを目的として定められた公安条例の合憲性に関する次の1から5までの記述のうち,明らかに誤っているのはどれか。

 多くの公安条例が許可制をとっている点に関してそれが実質において届出制と異ならないことを合憲性肯定の理由とする見解にあっては,当該条例において,集団行動の申請の不許可事由が厳格に制限されていて,それ以外の場合には公安委員会の許可が義務付けられていることを前提としている。

 公安条例が許可制を探っている点に関してそれが実質において届出制と異ならないことを合意性肯定の理由の1つとするのであれば,公安委員会が集団行動の申請に対し一定の日時までにこれを不許可とする旨の処分をしない場合には,許可があったものとみなす旨の条項を公安条例に設けることは,その趣旨に沿う措置といえる。

 公安委員会が集団行動の申請を不許可にした場合,行政事件訴訟法第25条に基づいて,裁判所にこの不許可処分の執行停止を求めることができ,執行停止がなされれば申請どおり集団行動ができるということは,公安条例の採る許可制が実質において届出制と異ならないという考えに基づいている。

 現行の公安条例の合憲性を肯定する見解によれば,当該条例の規制基準が文面審査に耐え得る程度に明確であるならば,集団行動の時,場所又は方法のみならず,集団行動の目的をその規制対象とするような場合であっても合憲性を肯定するのが一般である。

 現行の公安条例を合憲とする見解の多くは,一般的な許可制を定めて集団行動を事前に規制するような方法は憲法上許されないということを前提としている。

 正 解    
平成6年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成5年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20