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◎
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表現の自由に対する規制について,(イ)表現内容を直接規制する場合と,(ロ)表現の時・場所・方法に関する間接的・付随的規制の場合とに区別した上で,その規制の合憲性の判断基準に関して,(イ)の場合には厳格な審査基準を適用し,(ロ)の場合には,規制の態様につき立法目的を達成するためにより制限的でない他の選び得る手段があるか否かによるべきである,とする見解がある。 |
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A
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新聞の記事が人の名誉を毀損したとして,新聞社の経営者を名誉毀損罪により処罰すること。 |
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B
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都市の美観風致を維持するため,電柱などへのビラ貼りを屋外広告物条例により禁止すること。 |
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C
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一般交通に著しい影響を及ぼすような道路上での街頭演説につき,道路交通法に基づく所轄警察署長の道路使用許可を受けなければならないとすること。 |
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D
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内乱罪や外患誘致罪を実行させる目的を持ってする煽動を,破壊活動防止法により処罰すること。 |
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E
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選挙に関して,投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的で戸別訪問をすることを,公職選挙法により処罰すること。 |
| F | 青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるとして知事が指定した,著しく性的感情を刺激し又は著しく残忍性を助長するような有害図書の販売を,青少年保護育成条例により禁止すること。 |
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1 (ABF)(CDE) 2 (ACD)(BEF) 3 (ACE)(BDF) 4 (ADE)(BCF) 5○(ADF)(BCE) |
| 平成6年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
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