基本的人権の制約根拠である「公共の福祉」についてのA群(アからウ)を前提として,これに,各説からの主張であるB群(aからe)と,各説に対する批判であるC群(TからX)の中から,それぞれ適切なものを組み合わせた場合,その組合せとして正しいものは,後記の1から5のうちどれか。

A群

 公共の福祉は,人権の外にあって,すべての人権を制約することのできる一般的な原理であり,憲法第22条,第29条が,公共の福祉による制約があり得る旨特に明文で規定するのは,念のためにそのことを繰り返したにすぎず,特別の意味はない。

 公共の福祉によって制約される人権は,経済的自由(憲法第22条,第29条)と社会権(第25条ないし第28条)のみであってその他の人権については内在的制約が課されるにとどまる。

 公共の福祉による制約は,憲法の明文の規定の有無に関わらず,全ての人権に論理必然的に内在しているものである。

B群

 憲法第12条は国民に一定の倫理的な指針を示した規定であり,憲法第13条はいわば,国家の心構えを示した訓示的な規定と解される。

 「社会国家的公共の福祉」は,「自由国家的公共の福祉」を実質的なものにするための原理であるから,二つの「公共の福祉」は別個のものではなく,一つの「公共の福祉」が権利・自由の性質の相違に応じて異なる調整的な作用をするものである。

 「公共の福祉」は,社会的な公益あるいは公共の安寧秩序である。

 「公共の福祉」は,権利・自由に内在する制約以外の福祉国家に特有の政策的原理としての意味に限定して用いるべきである。

 「公共の福祉」は,人権相互間に生じる矛盾や衝突についての調整を図るために機能する実質的公平の原理である。

C群
T  個々の人権について,「法律の留保」を認めない憲法の基本思想に反する危険性が高い。
U  人権を制約することの具体的限界の判断基準として,自由権に対しては,「必要最小限度の規制」,社会権に対しては,「必要な限度の規制」という抽象的な原則しか示されず,基準が明確ではない。
V  憲法第13条の解釈と結びつくことにより,「プライバシー権」等憲法で個別的に保障されている人権以外のいわゆる「新しい人権」を,憲法上の人権として基礎付ける根拠を失わせることになる。
W  いかなる程度までが内在的制約であり,どの程度になればそれを超える政策的考慮に基づく制約であるのか,その境界が明確でない。
X  現代社会においては,自由権と社会権の区別が相対化しつつあるのにそれを峻別して,その性質上の差異を理由として一律に内在的制約と外在的制約という人権制約の限界の程度についての区別を根拠づけるのは妥当ではない。
 1 ア−e−T  2イ−a−V  3 イ−c−U  4 ウ−d−W   5 ウ−b−X  
平成6年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成5年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20