次のアからオまでの文章を,「[ ]。この点について,[ ]。また,[ ]。更に.[ ]。ところで,[ ]。」と並べ変えた上で,各文章中の〔 〕内に,後記AからDまでの文の中から各〔 〕内に記号で示したもののうちいずれか適切な方を選択して補うと,まとまった論述となる。後記1から5までのうち,並べ変えた後の文章の各〔 〕内に入る文を,その記号で順に正しく並べたものはどれか。

 〔A,B〕という見解を前提として〔C,D〕との見解を探ると,表現の自由に対する事前抑制禁止の趣旨は徹底することになるが,名誉やプライバシーの侵害に当たるような書籍の発行によって被害を受けた者が司法救済を受けられないという不都合な結果を招く可能性もあり得る

 以上の三つの見解のうち,第一及び第二の見解のように,書籍の発行を事前に差し止める裁判所の行為が,憲法第21条第2項前段の検閲に当たらないという結論を採り得たとしても,更に,当該行為が同条第1項の趣旨に照らして許されないか否かを併せて吟味しなければならない。そして.表現の自由が,名誉,プライバシー等の他者の利益と衝突する場合には,双方の利益を比較考量して表現の自由に対する規制の可否を決すべきであるという見解を採ると,概括的な理由により表現の自由を制約することが可能となるが,他方,明確な基準が集積されていない分野においては,予測が立たない結果,言論に対し抑圧的な効果を招くおそれもあり得よう

 〔A,B〕という見解を前提として,〔C,D〕との見解を探ると,検閲の禁止はその形式性・絶対性にあるという原則に一切修正を加えることなく,しかも,名誉を毀損する記事を掲載した書籍の発行につき,その被害者が裁判所に対して差止めという方法により救済を受けることが可能となる。ただ,検閲の概念を狭くとらえる結果として,およそ裁判所の行う判断については,たとえ,非訟的要素の強い判断とか著しく簡易な手続による判断も,すべて検閲には該当しないという結果となり,実質面での配慮に欠けるのではないかという問題点は残るであろう

 憲法第21条第2項前段は,検閲を禁止しているが,同項は,表現の自由の重要性にかんがみて,言論・出版が外部に発表される前に権力的に制限されることは許されないとする趣旨を規定したものということができる。そこで,裁判所が仮処分手続により,他人の名誉を毀損する記事を掲載した書籍の発行を差し止めることは憲法上許されるかという事例に沿って,検閲を禁止した趣旨を具体的に考えることとする

 〔A,B〕という見解を前提として,〔C,D〕との見解を探ると,裁判所の救済を受けることが可能であるという点では上記と同じ結論となる。この説によれば,検閲の主体がどこかというような形式的な論理で結論を左右する点を回避することができるが,反面,検閲の禁止の絶対性の原則を放棄する結果となり,表現の自由に対して重要な制限を加えることになるので,検閲を禁止した趣旨が尻抜けとなる危険性があろう

A 憲法第21条第2項前段にいう検閲は,行政権が主体となるものに限定される
B 憲法第21条第2項前段にいう検閲は,行政権が主体となるものに限定されない
C 検閲の禁止は,例外を許さない絶対的なものである
D 検閲の禁止は,合理的な理由がある場合には,許される余地がある   
 1A−C−B−D−B−C   2 A一C−B−D−B−D   3 A−D−B−C−B−D   4 A−D−B−D−B−C   5 B−D−A−C−B一C
平成6年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成5年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20