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◎
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次のAからEまでの文章を,その〔 〕内に後記1から5までの語句の中から挿入した上, |
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「たしかに『@』。 |
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しかし『A』。 |
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もっとも『B』。 |
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したがって『C』。 |
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ただ『D』。」 |
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| と並べ換えると,日本国憲法の上諭と前文の矛盾を解消するための法的論理に関するまとまった論述になる。『B』に入る文章中の〔 〕に挿入すべき語句は、後記1から5までのうちどれか。 | |
| A |
明治憲法第73条による改正という手続をとることによって明治憲法と日本国憲法の間に〔 〕をもたせることは,実際上,便宜で適当であった |
| B |
この革命によっても明治憲法が廃止されたわけではない。ただその建前が変わった結果として,憲法の条文はそのままでも,その意味は新しい建前に抵触する限り重要な変革を被ったと解さねばならない。例えば,明治憲法第73条については,議員も改正の発案権を有するようになったこと,議会の修正権に制限がなくなったこと,天皇の裁可と貴族院の議決は実質的な拘束力を失ったこと,〔 〕を変えることは許されないという制限は消滅したことなどを認めることができる |
| C |
〔 〕による限り,明治憲法第73条の改正規定によって,明治憲法の基本原理である天皇主権主義をもって正面から否定する国民主権主義を定めることは法的に不能である |
| D |
日本国憲法は,実質的には明治憲法の改正としてではなく,新たに成立した国民主権主義に基づいて国民が制定した〔 〕である |
| E |
ポツダム宣言では,国民主権主義を採ることを要求しているので,ポツダム宣言を受諾した段階で,明治憲法の天皇主権は否定されるとともに国民主権が成立し,日本の政治体制の根本原理となったと解さなければならない。つまり,ポツダム宣言の受諾によって法的に一種の〔 〕があったとみることができる |
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1. 国体 2. 民定憲法 3.
改正限界説 4. 形式的継続性 5.
革命
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