憲法第9条について,その裁判規範性を肯定した上で,第1項は,「国権の発動たる戦争」,「武力による威嚇」及び「武力の行使」のいずれについても「国際紛争を解決する手段としては」永久に放棄したものであるとする解釈を前提とした場合に,第1項の解釈に関する甲群ア,イと,第2項前段の「前項の目的を達するため」という文言の解釈に関する乙群a,bと,第2項後段の「国の交戦権は,これを認めない」という文言の解釈に関する丙群のT,Uの考え方がある。これらの考え方を組み合わせた丁群のAからEまでの記述のうち,明らかに誤っているものの組合せは後記1から5までのうちでどれか。

甲群

 憲法第9条第1項で,「国際紛争を解決する手段として」放棄することになった戦争とは,1928年に締結されたいわゆる不戦条約で放棄された「国家ノ政策ノ手段トシテノ戦争」と同じ意味,すなわち,従来の国際法上の伝統的な用例に従って解釈されるべきである。

 およそ戦争とは国際紛争を解決する手段として行われるものであって,歴史的にも侵略戦争が自衛の名目で行われてきたことは否定できない。憲法第9条はこのような事実を踏まえて「国際紛争を解決する手段として」と述べているのであるから,同条第1項を従来の国際法上の伝統的な用例に従って解釈しなければならないものではない。

乙群

 「前項の目的を達するため」とは,同条第1項にいう「国際紛争を解決する手段」としての戦争,武力による威嚇及び武力の行使を放棄するという目的を達するためと解し,これを戦力不保持の条件と考えるべきである。

 「前項の目的」とは,同条第1項を定めるに至った「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」するという目的を指しこの目的を達するために、同条第2項で戦力の保持を無条件に否定したものと解すべきである。

丙群
T

 「国の交戦権」とは,国家として戦争を行う権利を意味し,これが憲法により否認されていると解すべきである。

U

 「国の交戦権」とは,国際法上,国家が交戦者として有する船舶の臨検・だ捕,貨物の没収等の権利を意味し,これが憲法により否認されていると解すべきである。

丁群

 アとaの見解を採ると,Tを採った場合のみ,自衛のための戦争と,自衛のための戦争の際の交戦者として有する国際法上の権利が憲法により否認されないという結論になる。

 アとaとUを採る見解によると,国家が自衛のための戦争を行う権利は憲法により否認されないとの結論が導かれるが,そうだとすれば,憲法第66条第2項の「文民」の意味につき,「過去に職業軍人の経歴を有しない者」と解釈しない限り,文民規定の存在意義がなくなる。

 アとaとUを採る見解によると,自衛のための戦争とそのような行動の際の交戦者として国際法上有する権利が憲法により否認されないという結論を導くためには,憲法第9条第2項前段の「前項の目的を達するため」との文言が,同項前段の戦力の不保持にかかり,同項後段の交戦権の否認にはかからないと解する必要がある。

 アとbとUを採る見解によると,警察力による自衛措置はともかく,自衛戦争を行うことも国連憲章の定める制裁戦争に参加することも,憲法により否認されるという結論になる。

 イとbとTを採る見解によると,同条第2項後段の交戦権否認規定は,同条第1項の趣旨を別な言葉で表現したにすぎず,同条項と重複しているとの批判を受ける余地が生じることになるが,この点については同条第1項が自衛のための戦争も含めて事実上戦争することの禁止を意味するのに対し,同条第2項後段は法上の権利としてもこれを認めないことを意味することにより,その存在意義を肯定することができる。

 1 AD      2 AE      3×BC      4 BE      5 CD  
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