|
◎
|
次のAからEまでの記述のうち,誤っているものはいくつあるか。 |
|
A
|
重要文化財に指定された寺院の鑑賞に訪れた者に対し,一定割合の税金を課することは,課税目的を問わず信教の自由に対する制約として違憲となる。 |
|
B
|
憲法第89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」に対する公金支出の適否について,「当該行為の目的が宗教的意義を持ち,かつ.その効果が宗教に対する援助,助長,促進又は圧迫等になるような場合には許されない」と解した場合と,「当該行為の目的が世俗的なものであり,かつ,その効果が宗教に対する援助,助長,促進又は圧迫等に当たるものではない場合には,許される」と解した場合とを比べると,後者の基準より前者の基準の方が公金支出の許される範囲を厳格に考えることになる。 |
|
C
|
政教分離原則を制度的保障と考える説にあっても,政教分離の内容は憲法上一義的に定められていて,法律その他の下位規範を拘束すると解する立場では,これに反する国の行為により損害を受けたと主張する者が,政教分離原則違反のみを理由として,国に対し損害賠償を求める民事訴訟を提起することができることになる。 |
|
D
|
憲法第20条第1項によって保障される信教の自由は,憲法第19条の思想・良心の自由の保障が宗教の一面に表れたものであるから,いかなる制約にも服さない。 |
|
E
|
明治憲法下での信教の自由に関しては,神社神道が特別扱いされ,事実上国教扱いされていたほか,信教の自由の保障は「法律の留保」の下にあることが同憲法上明記されていた。 |
|
1 1個 2 2個 3 3個 4 4個 5×5個 |
| 平成7年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平成6年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |