次の文章は,精神的自由に関する憲法のある条文を解説したものであるが,文章中の〔  〕内に4種類の適切な語句を入れて文章を完成させるとした場合,挿入する語句のうちの使用回数が最も多いものと次に多いものの使用回数の和はいくつか。

 「〔  〕は人間精神の自由の包括的な呼称であるが,歴史的にはこのような人間精神の自由は,あるいは〔  〕という形で,あるいは〔  〕という形で,又は〔  〕という形で,自覚され,主張されてきた。

 憲法はこれらの具体的な人間精神の自由をも保障しているが,それと並んでその原則ともいうべき〔  〕をまずうたっているのである。

 言い換えれば本条は,人間精神の自由に関する包括的,一般的な規定であって,その具体的発現である〔  〕,〔  〕,〔  〕に対して原理的・根底的な地位に立つものである。

 そして,その間に密接な関連があるので,いい相互に区別できないことがある。例えば,同じく〔  〕といっても,それが体系的な知識に関する場合には〔  〕の問題となり,多少とも宗教的な色彩を帯びる場合には〔  〕の問題となるがごときである。

 これを要するに,憲法は本条並びに〔  〕,〔  〕,〔  〕の諸規定によって,あらゆる角度から人間の精神活動の自由を保障しようとしているのであるが,なかんずく本条はその中で原則的な意味を持つものであり,現代においては,かつて〔  〕が人間の精神の自由の歴史において占めていた地位を占めるものといえよう。」

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平成7年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成6年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20