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◎
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学問の自由に関する次のAからEまでの記述のうち誤っているものを2個組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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A
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学問の自由の内容については,@学問研究の自由,A学問研究結果の発表の自由,B大学における教授の自由,C大学の自治が通常挙げられ,@については憲法第19条の思想及び良心の自由の保障に,Aについては憲法第21条の表現の自由の保障に含まれるが,その上に,学問の自由を保障するのは,学問研究というものは,常に従来の考え方を批判して,新しいものを生み出そうとする努力であるから.それに対しては,特に高い程度の自由が要求されるからである。 |
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B
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大学における研究教育従事者が学問の自由を有するといっても,国公立大学の教員は,公務員の身分を有し,また,国又は地方公共団体と雇傭関係に立つものであるから,自己の研究活動について,その任命権者ないしその上司の指揮監督を受けなければならない。学校教育法第58条第3項が「学長は,公務を掌り,所属職員を総督する。」と規定しているのは,この趣旨である。 |
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C
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学問の自由から導き出される教授の自由を,大学における教授の自由に限定し,初等中等教育機関の教師の教育の自由は,憲法第23条の学問の自由によっては保障されていないと解する説の根拠としては,@学問の自由が,沿革上,大学における教授の自由のみを含めていたこと,A大学における学生が批判能力を備えているのに対して,初等中等教育機関の児童生徒は批判能力が十分でないこと,B子供の教育が教師と子供間の人格的接触を通じて,その個性に応じて行われなければならないということ等が挙げられる。 |
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D
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大学の自治が憲法第23条によって保障されていると解する説は,学問の自由と大学の自治が密接不可分の関係にあることを前提にして,更に,大学が国民の教育を受ける権利を保障しなければならない「場」としてまず位置付けられ,そのような大学において,それぞれ学問研究と教育の自由ないし自主性が保障されていなければならないことを理由としている。 |
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E
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大学の自治の基本的な内容の一つである大学教員の人事については,法令で教員の資格を定めることはともかく,大学が実質的に決定すべきものである。 |
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1 AC 2 AD 3×BC 4 BE 5 DE |
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