次のAからEまでの文章の〔  〕内に「直接」と「間接」のいずれかの語句を入れて補った上,これらの文章を正しい順に並べると,まとまった論述になる。並べ換えた後の文章の最初から2番目と6番目と9番目の〔  〕に入る語句を順に正しく並べたものは,後記1から5までのうちどれか。

 さらにドイツの〔  〕効力説は,私的な人権侵害の違法性を憲法によって判断しながら,違憲の法律行為はドイツ民法第139条によって無効になると説いているので,それをも〔  〕効力説というとすれば,それは私法規定の解釈に人権価値を積極的に導入する〔  〕効力説と内容的に異ならないということができるであろう。

 〔  〕効力説に立って私法の一般条項・概括条項の意味を人権価値を導入・充填して解釈する場合,導入の度合いにかなり大きな振幅が認められる。つまり人権価値をより積極的に導入することもあり得ることになる。

 このように,両説の相違はたしかに相対的なものであるが〔  〕効力説の場合,私法関係における人権規定の効力の相対化を認めたとしても,その相対化の程度を判定する際に行われる利益衡量の基準は公権力による制約が許される限度を判定する場合の基準に近いものとされる可能性があるので,一般に〔  〕効力説の場合よりも厳しい基準となるであろう。

 もちろん,〔  〕効力説の場合も私法関係では人権規定の効力が相対化されることを認める説にあっては,ほぼ同様の問題が生じる。しかし,〔  〕効力説は,私的自治の原則に大きな比重をおく理論であるから,人権価値を私法規定の解釈に導入する度合いかんによっては人権のいわば絶対的効力を認める〔  〕効力説とほぼ同様の内容のものになることもある反面,伝統的な無効力説に帰するものになる可能性も存する。

 また民法第90条を媒介とする憲法の〔  〕適用といっても,私的な法律行為が公の秩序に反すると解されるのは,私人間の人権侵害が憲法の人権保障規定に抵触するからであるとすれば,民法第90条の規定は,人権侵害に該当する行為を無効ならしめるための媒介項として法律技術的に援用されるにとどまるとも老えられる。同じ判例が,直接効力説の立場だと解されたり間接効力説をとったと解されたりするのも,両説の差異が法条適用の技術上相対的なものにすぎないことの表われだと言える。

直接――直接――直接
2  直接――直接――間接
3  間接――間接――間接
4  間接――間接――直接
5  間接――直接――直接   
平成7年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成6年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20