次のAからEまでの文章の〔  〕内に,Aの〔  〕には,後記Aの語群から,Bの〔  〕内には後記Bの語群からというように,それぞれ後記の対応する語群の中から適当な語句を選択して挿入した上,適当な順に並べ換えると,生存権の法的性格について一定の見解に立つ甲と,それとは別の見解に立つ乙との議論になる。AからEのうち最初から4番目にくる文章の〔  〕に挿入すべき語句の番号は,後記1から5のうちどれか。

 問題は,権利を実現する手段として,何が用意されているか,ということです。私の立場では,国が具体的立法措置を怠っている場合,それによって生存権が侵害されていると主張する者は,国に対し,〔  〕を提起できるということになりますが,このようなことはあなたの立場では認められないでしょう。

 そうすると,直接国民が国に対し請求できないという点では,私と同じ結論なわけですね。そして,私の立場からしても,国が行った具体的立法措置において,定められた生存権規定に照らしても,あまりにも低額な場合,言い換えれば,国会の〔  〕を逸脱した,合理性を欠く立法の場合には,その立法は違憲ということになり,生存権の権利性は認められるわけですから,考え方にあまり違いはないのではないでしょうか。

 あなたが生存権は〔  〕だというのは,生存権を具体化した立法がない場合でも,生活保護給付や社会保障給付を認めるものなのですか。

 あなたの見解が,生存権の〔  〕を強化しようと試みていることに共感を覚えますが,あなたの見解をどのように根拠付けていくのかということについては難しい点もあるような気がしますね。

 いいえ。具体的な立法がなくても,国民が国に対し憲法に基づく〔  〕を有するということまで言っているわけではありません。国民は,国に対して,生存権を実質化するための具体的立法措置を要求する憲法上の権利があるということを言っているんです。

A @ 国家賠償請求権   A 立法不作為の違憲確認訴訟  B 生存権に基づく給付請求権確認訴訟  C 行政措置を行う義務の確認請求   D 国家補償請求訴訟
B @ 立法権   A 国政調査権   B 裁量権  C 審議権 D 請求権
C @ 消極的権利   A 積極的権利   B 具体的権利  C 抽象的権利   D 能動的権利
D @社会性   A 裁判規範性   B 生存権の自由権的性格  C 具体性   D 不可侵性
E @ 給付請求権   A 確認請求権   B 立法措置請求権  C 国家補償請求権   D 国家賠償請求権   
 1  @      2 A      3  B      4  C      5  D
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