|
◎
|
我が国において小陪審(陪審員が審判において事実を判断するもの)の制度を設けることが合憲かどうかについて,これを違憲であるとする説(甲説),裁判官が陪審の答申に拘束されるようなものでない限り合憲であるとする説(乙説),及び陪審の答申に拘束力を認めても違憲ではないとする説(丙説)とがある。次のAからFまでの記述の中から各説の論拠となるものを組み合わせた場合,正しい組合せとなっているものは,後記1から5までのうちどれか。 |
|
A
|
現行憲法は司法権を「裁判所」に属するものとしその裁判所を構成する「裁判官」の選任方法やその独立などについて定めている。 |
|
B
|
明治憲法第24条は「日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルゝコトナシ」と規定しているのに対し,現行憲法第32条は,「何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」と規定している。 |
|
C
|
現行憲法は,アメリカ法の影響を受けて制定されたものであるほか,裁判官以外の者が裁判に関与することを禁止する明文の規定を持たない。 |
|
D
|
司法権の本質は,法解釈にある。 |
|
E
|
裁判所法第3条第3項は「この法律の規定は刑事について別に法律で陪審制度を設けることを妨げない。」と規定している。 |
| F | 法律により,行政委員会の認定した事実はこれを立証する実質的な証拠があるときには当該行政委員会の審決等の取消しの訴えにおいて裁判所を拘束する旨定められている場合においても,実質的な証拠の有無は裁判所が判断するものとされている。 |
|
1. 甲説−A 乙説−E 丙説−F 2. 甲説−A 乙説−C 丙説−D 3. 甲説−A 乙説−C 丙説−E 4. 甲説−C 乙説−F 丙説−B 5. 甲説−F 乙説−D 丙説−A |
| 平成7年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平成6年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |