次の1から5までの記述のうち,独立行政委員会の合憲性を支える理由とならないものはどれか。

  行政委員会の構成員の任命について国会に同意権を与え,ときには訴追権を認めることは国会の民主的コントロールを全うせしめるものであり,行政委員会の存立の基盤には民主政治の原理が損なわれることなく維持されている。

 行政の内容や性質によっては,同一の機関が行政機能だけでなく,準立法的,準司法的機能も併せもつことによって適切な事務の処理が可能となる場合があり,それは私権の保護を促進することにもなる。

 行政委員会の設置も,内閣への過度の権力集中を排除し,職権行使に政治的中立性を確保することをねらいとしていることを考慮すれば,行政の専恣を抑制する原理として発展してきた権力分立原則と共通の目的を持つ。

 憲法上,内閣は唯一の行政機関とは規定されていないが,内閣総理大臣を通じて,行政各部を指揮監督することが予定されている。

 行政委員会の構成員の任命権を内閣が持ち,予算権も内閣に留保されているほか,内閣に対する報告義務が法定されている点で,内閣がその行政に責任を負う建前が採られている。

 正 解   
平成7年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成6年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20