地方自治に関する次の1〜5までの記述のうち,正しいものはどれか。

 憲法上,地方公共団体に関しては議会の議員のみならず,その長も住民によって直接選挙される大統領制型が採用されており,地方自治法上もその長に対しては,議会の行為に対する拒否権,法令に違反しない限りにおいてその権限に属する事務に関して規則を制定する権限,更には,議会による長の不信任議決に対抗する措置としての議会解散権が認められているが,いずれも,そのような思想の表れである。

 憲法の地方自治制度は,アメリ力のホーム・ルール制に近似した制度であるところ,ホ-ム・ルール制の下では通常,地方自治体には一定の範囲内で行動することができる実体的権能とその権能の行使の在り方を自ら決定する組織的手続的権能とが保障されているが,わが国において,いずれの権能も地方自治体自らの権能として憲法上保障されている。

 普通地方公共団体とされている都道府県及び市町村と異なり,特別地方公共団体は,政策的見地から設けられた特殊な地方公共団体であって,憲法上地方公共団体には該当しないことからその長はいずれも普通地方公共団体の艮とは異なった方法で選出することとされている。

 条例とは,単に法律の委任立法としてではなく,憲法によって直接包括的に地方公共団体に保障された自主立法権に基づいて自主的に定立される法であるとする説の中でも,自主立法権は憲法第92条で保障されたものであって,憲法第94条はそれを確認し,自主立法権と法律との関係を明らかにしたものと考える説や,憲法第94条が地方公共団体に創設的に自主立法権を授権したと考える説があるが,憲法の地方自治保障の性質を制度的保障とする考えは,いずれの説とも結びつき得る。

 憲法上の地方公共団体と言い得るためには,事実上住民が経済的・文化的に密接な共同生活を営み,共同体意識を持っているという社会的基盤が存在することが不可欠であるとの前提に立てば,歴史的な沿革に照らして,基礎的な地方公共団体である都道府県についてはこれを容易に肯定できるが,市町村については,疑義があることになる。

 正 解   
平成7年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成6年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20