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◎
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次のAからEまでの記述のうち,明らかに誤っているものを2個組み合せたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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A
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未成年者も当然に人権の享有主体となるが,人権の性質によっては,未成年者について成人とは異なった取扱いを容認せざるを得ない場合がある。憲法上は,未成年者の人権をはく奪し,又は制限した規定はないが,法律上は,例えば.婚姻できる最低年齢につき,男子は満18歳,女子は満16歳と定められていて,未成年者の婚姻の自由に関する制約が存するほか,未成年者に意思能力がある場合でも,財産権の処分等の法律行為をなすには法定代理人の同意を要するという制約もある。 |
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B
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憲法第14条第1項後段に列挙された事項は,前段の平等原則の内容を例示的に掲げたものであり,要するに不合理な差別を禁止する相対的平等の保障が同条項の趣旨であると一般に理解されている。しかしながら,近代の平等観が,貴族を始めとする中世身分制社会を克服する過程で唱えられたものであることや,アメリカにおいて平等保護条項(アメリカ合衆国憲法修正第14条)が南北戦争後の黒人解放のために制定されたという歴史的な経緯からも明らかなように,出生によって決定され,自己の意思をもってしては離れることのできない固定した地位である「門地」や「人種」による差別は,不合理な差別として絶対的に禁止される。したがって,外国人の権利・自由について日本人と異なった一定の制約を課すことは,「人種」による差別として許されない。 |
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C
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現代の平等観は,現実に存在する社会的・経済的その他種々の不平等の是正,すなわち実質的平等の保障をも要求するものとなってきた。そして1960年代からは,過去に差別されてきた少数の集団に対し,それを償うための優遇措置を行うべきであるとの思想の下に,アメリカを始めとして様々な施策が実行されてきた。しかし形式的平等は,その性格上目由の理念と両立し得るのに対して,実質的平等は,究極的には自由の理念とは両立せず自由と平等との調和が問題となることから,違憲立法審査権の行使に当たっては,前者が厳格審査になじむのに対して,後者は,立法目的と立法目的達成手段の両面から,厳格な合理性の基準により審査されるべきものである。 |
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D
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憲法第14条第1項は「信条」による差別を禁止しており,また,憲法第19条が思想・良心の自由を保障していることからも,人の「信条」が内心の領域にとどまるものである限り,これを理由とする差別は許されない。この理は,私企業において,使用者が労働者に対し「信条」を理由として差別的取扱いをすることを禁止した労働基準法第3条の規定にも表れているが,「信条」ではなく,それに基づく行為が解雇の理由となる場合には,これを直ちに「信条」による差別ということはできない。 |
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E
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「法律は,保護を与える場合にも処罰を加える場合にも,すべての者に対して同一でなければならない。」とするフランス人権宣言は,いわゆる機会の平等ではなく結果の平等を宣言するものであった。この考え方によると,例えば,黒人と白人を別々の学校に入れることも,別々ではあるが平等という意味で許容される取扱いということになる。 |
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1×AB 2 AC 3
BD 4 CE 5
DE |
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