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◎
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最高裁判所に関する次のAからEまでの記述のうち,誤っているものはいくつあるか。 |
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A
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憲法第81条によれば,最高裁判所は,一切の法律,命令,規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所であるが,同条は裁判所以外の機関が憲法適合性の審査をすることを一切禁じている趣旨ではない。したがって,内閣の補助機関として,現行法の合憲性について内閣の諮問に応じて意見を述べたり,内閣提出の法律案について閣議に付される前にその合憲性を審査したりすることを目的とする機関を設けても憲法には違反しない。 |
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B
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最高裁判所は,違憲審査をする終審の裁判所であり,その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成するものであって(憲法第79条第1項),憲法上は長官も含め各裁判官の権限に差異はないから,最高裁判所は,訴訟事件について法令等が憲法に適合するか否かを判断する場合には,全員の裁判官で構成される合議体でその事件の裁判をしなければならない。 |
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C
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最高裁判所の裁判官の任命権は三権分立の見地から内閣に付与された重要な権限であるから,内閣の有する最高裁判所の裁判官の任命権に制約を加えることは憲法上許容されない。したがって,法律を制定して最高裁判所の裁判官の任命につきその資格要件を法律で定めることは,国会が立法権の行使によって内閣の憲法上の権限に介入し,三権分立のバランスを変えることになるので,憲法に違反する。 |
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D
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最高裁判所は,一切の法律,命令,規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所であるから,最高裁判所は下級裁判所が訴訟事件についてした裁判に対しても終審裁判所として違憲審査権を有するものと解される。したがって,高等裁判所が上告審としてした裁判についても,憲法違反を理由とする場合には,更に最高裁判所へ上訴することが許されなければならない。 |
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E
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最高裁判所は規則制定権を有しているが,最高裁判所規則の制定は,裁判所法にいう「司法行政事務」に属するものとして,法律上は司法行政事務を総括する最高裁判所長官の権限で行うことができる。しかし,規則の制定は実質的には立法作用であり,国民の利害に大きな影響を与えるものもあるので,重要な規則の制定又は改正に際しては,諮問機関として裁判官,弁護士,学識経験者等の委員からなる規則制定諮問委員会が設置され,規則制定又は改正に関し必要な事項を調査・審議し,その事項について最高裁判所に建議することが規則で定められており,実際にはかなり慎重な手続によって規則の制定・改正が行われている。 |
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