経済活動の自由を規制する法律に基づく規制の合憲性が論点となった事件の上告審において,最高裁判所の15名の裁判官(AないしO裁判官)の意見が,次のアからオに分かれたとする。裁判官の意見の分類として誤っているものは,後記1から5までのうちどれか。
なお,裁判所法第11条は,最高裁判所においては,「裁判書には,各裁判官の意見を表示しなければならない。」と規定しており,この意見を次のとおりに分類するものとして考えよ。
多数意見…論点の判断において多数(過半数)を占めた意見
反対意見…多数意見の結論に反対する意見
意見…多数意見の結論には賛成するが,理由付けを異にする意見
補足意見…多数意見に加わった裁判官が,更に自分だけの意見を付加して述べる意見

 A,B,C,D,E裁判官「いわゆる二重の基準論等を踏まえても,本件法律については,立法目的と手段との間に合理的関連性を認めることが困難であり,これに基づく本件規制は違憲といわざるを得ない。」

 F,G裁判官「本件法律による規制は,個人の経済活動に関して,積極的,社会経済政策的な規制目的に基づいてされるものであるから,立法裁量の限界を超えて,著しく不合理であることが明白な場合に限り,規制が違憲になるというべきであり,このような見地から検討するときは,本件法律による規制は合憲である。」

 H裁判官「本件法律の規制がいわゆる合理性の基準によって合憲であると解するという点では,F,G裁判官に同調するが,本件の具体的事情を検討すると,その適用が不合理な差別的取扱いであるというほかなく,違憲である。」

 I裁判官「本件法律の規制が積極的,社会経済政策的な目的に基づくものであるとはいえないので,その合理性はより厳格な基準によって判断されなければならない。その意味からすると,本件法律の解釈によっては違憲の疑いも生じ得るが,憲法と調和するような合理的な法解釈が可能であるから,この法律及びこれに基づく規制の効力は否定されない。」

 J,K,L,M,N,O裁判官「本件法律は,個人の経済活動に関して,積極的,社会経済政策的な規制目的に基づいて立法されたものであるから,本件法律による規制は合憲である。」

 1 A裁判官は反対意見を述べた。   2 F裁判官は補足意見を述べた。   3 H裁判官は補足意見を述べた。   4 I裁判官は意見を述べた。   5 J裁判官は多数意見に加わった。
平成8年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成7年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20