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◎
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次のAからEまでの記述は,いずれも公衆衛生上の措置に関するものであるが,このうち違憲の疑いの最も強いものはどれか。 |
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A
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胎児の安全を目的として,妊娠をした女性に対し,罰則等の強制的措置は伴わないものの,妊婦の年齢,職業等を問わず,すべて医師による無料の性病検査を受けるよう法律で義務付けること |
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B
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感染力の強いある地域の風土病が日本国内にまん延するのを防止するため,海外でその風土病に感染して既に発病した日本人については,その者が海外に安定した住所を有するときに限り,我が国への入国を拒否すること |
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C
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ペスト汚染地域から日本の空港に到着した外国人に対してペスト菌の検査を義務付け,その検査の結果ペストに感染したことが判明した外国人に対しては,予めビザを取得していた場合であっても,我が国への入国を拒否すること |
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D
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コレラに感染したとは直ちに断定できないが,その感染の疑いのある者を,一定の短期間適当な隔離施設に収容することができるとすること |
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E
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麻薬を施用したとして逮捕されたが不起訴になって釈放された者について,都道府県知事が,専門医の診察結果に基づきその者が自傷他害のおそれのある麻薬の中毒者に当たると認定したときは,裁判官の予め発付する令状なくして,その者を一定期間強制的に医療施設に入院させること |
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1 A 2×B 3 C 4 D 5 E |
| 平成8年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
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