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◎
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次の甲と乙の会話中の下線を引いた語句のうち誤ったものを正しい語句に置き換えると,内閣総理大臣の国務大臣に対する指揮監督権限に関する正しい会話となる。後記の正誤表の1から5までのうち,下線を引いた語句のうち誤った語句を正しい語句に置き換えたものを3組組み合わせたものはどれか(誤っているものがその3組だけに限られるわけではない)。 |
| 甲 |
「憲法第72条を前提にして,内閣法第6条は,『内閣総理大臣は,閣議にかけて決定した方針に基いて,行政各部を指揮監督する。』と規定している。この指揮監督に従わない場合に,主任大臣は,閣議決定に違反するものとして,(a)道義上の責任のみを負うという点は異論がないと思われる。権限の行使の前提となる『閣議にかけて決定した方針』の意義はどう考えるべきだろうか。」 |
| 乙 |
「指揮監督権限の行使の対象となる事項に関し,閣議において(b)個別的,具体的な決定がされることが必要と解すべきではないか。」 |
| 甲 |
「その考え方は,(c)権限の行使について内閣総理大臣に広い裁量権を認めることになり,賛成できない。指揮監督権限を行使するのは,本来は合議体としての内閣のはずであり,この観点からすると,君の解釈には疑問がある。」 |
| 乙 |
「内閣総理大臣には,流動的で多様な行政需要に遅滞なく対応するためのリーダーシップを発揮すべき責務があり,できる限りその履行を可能にする解釈が妥当ではないか。」 |
| 甲 |
「その点については,内閣総理大臣は,(d)内閣の明示の意思に反しない限り,行政各部に対して,随時,その所管事務について一定の方向で処理するよう(e)指揮監督する権限を有すると解することができる。したがって,その権限を行使すれば足りるのではないか。」 |
| 乙 | 「指揮監督の議論は別にして,さきほど述べた私の立場からすれば,そのような権限を認める方向の考え方には(f)反対である。」 |
| 誤 → 正 誤 → 正 誤 → 正 | |
| 1 |
(a) →行政上の責任を負う (b) →一般的,基本的な大枠の決定がされれば足りる (d) →閣議で定められた細目 |
| 2 |
(b) →一般的,基本的な大枠の決定がされれば足りる (d) →閣議で定められた細目 (f) →賛成である |
| 3 |
(a) →行政上の責任を負う (c) →内閣総理大臣の権限の行使に制約を加える (e) →指導助言等の指示を与える |
| 4 |
(c) →内閣総理大臣の権限の行使に制約を加える (d) →閣議で定められた細目 (e) →指導助言等の指示を与える |
| 5 |
(b) →一般的,基本的な大枠の決定がされれば足りる (e) →指導助言等の指示を与える (f) →賛成である |
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正 解 5
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| (参照条文) 日本国憲法第72条内閣総理大臣は,内閣を代表して議案を国会に提出し,一般国務及び外交関係について国会に報告し,並びに行政各部を指揮監督する。 |
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