次のAからEまでの記述のうち, 正しいものはいくつあるか。

 憲法第21条第1項は, 基本的人権として結社の自由を保障しているが, 政党を結成したり, 政党が政治活動をする自由は, 通常の結社の自由とは性格を異にするものであるから, 政党は同項にいう「結社」として憲法上の保障を与えられているわけではなく, その自由は,むしろ憲法が代表民主制を採用しているという憲法全体の原理ないし精神にその根拠が求められる。

 国家の政党に対する態度の変遷については, @政党を敵視する段階, Aこれを無視する段階, B承認し合法化する段階, C憲法的編入の段階, に分けて説明されることがあるが, この見解に即して考えると, 我が国の憲法は政党に関する特別の規定を置いていないので, Aの段階にあるといえる。

 外国人が政党に政治資金を寄付することを現行法上禁止しているのは, 外国人には参政権が一切認められないことの当然の帰結である。

 政治資金を規正する法律において, その法律が適用される対象を政治団体のうち一定数の国会議員が所属するものに限定することは, 必ずしも違憲ではない。

 日本国憲法の下における議院内閣制は, 政党の存在を当然の前提にしていると考えられ, また, 国会議員の免責特権も, 政党政治の下で初めて重要な意義を持つものである。

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平成8年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成7年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20