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◎
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次のAからFまでの記述は,司法権の範囲又はその限界に関するものである。これらを共通する論拠によって分類・整理した場合,最も適切な組合せとなっているものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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A
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直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為に関わる紛争は,裁判所の審査権限の外にあり,その判断は主権者たる国民に対して政治責任を負うところの政府,国会等の政治部門の判断に任され,最終的には国民の政治判断に委ねられているものと解すべきである。 |
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B
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国家試験における合格・不合格の判定は,学問又は技術上の知識,能力,意見等の優劣,当否の判断を内容とする行為であるから,裁判の対象とならない。 |
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C
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具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式を採っていても,請求の当否を決するについての前提問題として宗教上の教義に関する判断が必要不可欠であるような場合,その紛争は実質的において法令の適用による終局的な解決の不可能なものであるから,司法審査の対象とすべきではない。 |
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D
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法律が両議院において議決を経たものとされ適法な手続によって公布されている以上,裁判所は,法律制定の議事手続に関する事実を審理してその有効無効を判断することはできない。 |
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E
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我が現行の制度の下においては,特定の者の具体的な法律関係につき紛争の存する場合においてのみ裁判所にその判断を求めることができるのであり,裁判所は,このような具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断する権限を有しない。 |
| F | 政党が党員に対して行った処分が一般市民としての権利利益を侵害する場合であっても,当該処分の当否は,その政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限り右規範に基づき,右規範を有しないときは条理に基づいて適正な手続にのっとってなされたか否かを判断すべきであり,裁判所の審理もその点に限られる。 |
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1 ABDとCEF 2 ACDとBEF 3 ACEとBDF 4 ADFとBCE 5 AEFとBCD |
| 平成8年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平成7年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |