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◎
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国の決算について,「国会の決算審査は,従来の慣行によると,内閣から,単なる報告案件として,決算を両議院に同時に提出し,これに対して,各議院で,独立・別個に意見を決定するにとどまっているが,両議院交渉の議案として,国会の議決によって承認・不承認を決し,内閣の責任を明らかにする方が,憲法の趣旨に適合する。」とする見解がある。 |
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A
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この見解は,財政民主主義の原則を徹底しようとしたものであり,決算について予算と同等の法的効力を付与することを意図するものである。 |
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B
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この見解は, 従来の慣行の立場では,各議院において決算不承認の議決がされた場合に内閣がいかなる責任をも負わないと解されている点を批判し,内閣の法的責任の追及を肯定するものである。 |
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C
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この見解は,予算執行に対する民主的なコントロールを一層強化することにより,会計検査院の負担の軽減をねらうものである。 |
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D
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この見解を採った場合でも,憲法第91条に定める国の財政状況についての内閣の報告は,その性質上国会の議決を必要としないという解釈を採ることが可能である。 |
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E
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この見解に基づいて決算の審査が行われるとすると,両議院の一致が得られない場合には,衆議院の優越が認められることになるから,衆議院の議決が国会の議決とされることになる。 |
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