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◎
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次のAからEまでの記述のうち,正しいものを2個組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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A
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裁判を受ける権利を保障している憲法第32条は,憲法第37条第1項と異なり「公平な裁判所」で裁判を受けることを明文では保障していないが,刑事手続と民事・行政訴訟手続とではその保障が異なる理由はないから,その保障はすべての裁判について及ぶものと解すべきである。そして,これを具体化した原則の一つとして「何人も自己の関与する事件に関し裁判官たるべからず。」という法格言があり,例えば,最高裁判所の規則制定の合憲性が争われている行政訴訟については,その規則制定に関与した最高裁判所裁判官は,その上告審の裁判に関与することができないことになる。 |
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B
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事件につき予断を抱いている裁判官による裁判は公平な裁判とはいえない。したがって,ある訴訟事件の審理の前にその事件の保全処分を担当した裁判官は,その訴訟事件に関する資料を保全処分を出す際に検討して既に心証を形成しているので,その訴訟事件を担当することはできない。 |
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C
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行政庁は,終審としてでなければ裁判を行ってもそれが直ちに憲法違反ということはできないので,行政庁は行政処分を受けた者の申立てに基づき処分の当否について行政不服審査を行うことができる。この場合,行政庁による審査ではあるが,審査の公正を保つため,処分を行った者と不服審査の判断をする者は,別々でなければ憲法第32条に違反することになる。 |
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D
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憲法第37条第1項で保障されている「公平な裁判所」とは,裁判所の構成等において公平さの保障がなされていなければならない趣旨であるが,実際に地方裁判所で関与した事件を高等裁判所で担当しなければ,ある裁判官が地方裁判所と高等裁判所の裁判官を兼務することも許される。 |
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E
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憲法で保障されている「公平な裁判所」による裁判とは,偏ぱや不公平のおそれのない構成等による裁判をいうのであって,仮に,ある裁判において,裁判所の事実認定や法令解釈に多くの誤りがあり適正妥当な結論とは正反対の結論を出した場合であっても,そのことを理由に公平な裁判所による裁判を受ける権利が侵害されたということはできない。 |
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1 AB 2 BC 3 CD 4○DE 5 EA |
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