次の文章は,未決勾留により拘禁された者(以下「被勾留者」という。)と14歳未満の者(以下「幼年者」という。)との接見について定めていた旧監獄法施行規則に関するある判例の要約であるが,これに関する後記AからEまでの記述のうち正しいものはいくつあるか。
 「被勾留者には一般市民としての自由が保障されるので,監獄法第45条は,被勾留者と外部の者との接見は原則としてこれを許すものとし,例外的に,逃亡又は罪証隠滅のおそれが生ずる場合にはこれを防止するために必要かつ合理的な範囲内において接見に制限を加えることができ,これを許すと監獄内の規律又は秩序の維持上放置することのできない障害が生ずる相当の蓋然性が認められる場合には,その障害発生の防止のために必要な限度で接見に合理的制限を加えることができるとしているに過ぎず,この理は,被勾留者との接見を求める者が幼年者であっても異なるところはない。これを受けて,監獄法第50条は法務省令をもって,面会の立会,場所,時間,回数等,面会の態様についてのみ必要な制限をすることができる旨を定めているが,命令によって許可基準そのものを変更することはもとより許されない。ところが,旧監獄法施行規則第120条は,原則として被勾留者と幼年者との接見を許さないとする一方で,同規則第124条がその例外として限られた場合に監獄の長の裁量によりこれを許すこととしている。したがって,これらの規定は,たとえ事物を弁別する能力の未発達な幼年者の心情を害することがないようにという配慮の下に設けられたものであるとしても,それ自体,法律によらないで,被勾留者の接見の自由を著しく制限するものであって,法律の委任の範囲を超えるものといわなければならない。」

 この判例は,委任立法の司法審査について,立法権の行政権への授権自体の合憲性について判断を示したのではなく,委任立法の内容的な適法性について判断を示したいわゆる越権審査に関するものである。

 憲法第3章の「国民の権利及び義務」の「国民」には未成年者も当然に含まれるが,未成年者は未だ成熟した判断能力を持たないので,一般的にはその基本権の制約は成人の場合よりもやや緩やかに認めるべきであるとする説もあるが,この判例は,被勾留者との接見の権利については,14歳未満の者に対してもその者の人格的自律権を尊重して積極的に保障すべきことを認めている。

 この判例は,被勾留者の接見交通の事案についてのみ判断を示したものであるが,監獄内の規律又は秩序の維持が被勾留者の権利制限の根拠になるというのであるから,刑事裁判の判決確定前か否かで被拘禁者に対し異なる取扱いをすべき理由はなく,一般的に,監獄内に拘禁中の者の権利・自由を制限できる範囲は,受刑者の場合も被勾留者の場合と原則として同じである。

 この判例で問題とされている親族との接見は,被疑者・被告人の防御権の保障という観点から憲法第34条又は第37条で保障されているものと解するべきであるが,被勾留者の外部交通の自由という観点から人格的権利として憲法第13条でも保障されているものと解することもできる。

 この判例は,被勾留者との関係で旧規則第120条は法第50条の委任の範囲を超えていると判断しているが,拘禁施設という特殊な環境から幼年者の心情を保護し,幼年者の将来に悪影響を及ぼさないようにするという目的の合理性を否定しているものではなく,監獄を訪れる幼年者の保護も法の目的に含まれているのであるから,旧規則第120条は法律を実施するためのいわゆる執行命令としての性格をも有していることになり,その面からは違法無効なものとはいえない。

 1 0個      21個      3 2個      4 3個      5 4個   
平成9年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成8年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20