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◎
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次のAからHまでの記述のうち5つを選び,「憲法第36条は,残虐な刑罰を絶対に禁じている。したがって,『@』。ところが,『A』。しかし,『B』。したがって,『C』。このような場合には『D』。」と挿入して並べると,死刑制度に関するまとまった論述となる。@とDに入る記述の組合せ(ただし,順序は問わない)として正しいものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| A |
憲法は,その制定当時における国民感情を反映してこのような規定を設けたにとどまり,死刑を永久に是認したものとは考えられない。ある刑罰が残虐であるかどうかの判断は国民感情によって定まる問題である。国民感情は時代とともに変遷することを免れないのであるから,ある時代に残虐な刑罰でないとされたものが,後の時代に反対に判断されることもあり得ることである |
| B |
死刑廃止に向かいつつある国際社会の動向を重視し,一定期間の死刑の執行停止や仮出獄を許さない無期刑の新設などの立法政策により国民感情が変化し得ることを前提とするならば,もはや死刑は憲法第36条に反するものとなったと解することができよう |
| C |
国家の文化が高度に発達して正義と秩序を基調とする平和的社会が実現し,公共の福祉のために死刑の威赫による犯罪の防止を必要と感じない時代に達したならば,死刑もまた残虐な刑罰として,国民感情により否定されるに違いない |
| D |
死刑の執行方法は絞首刑であり,火あぶりや釜ゆでなどのように不必要な苦痛を与え,人道上の見地からみて残虐性を有する方法とはいえないから,憲法第36条には違反しないことになろう |
| E |
憲法第31条の解釈もおのずから制限されて,死刑は残虐な刑罰であり憲法に違反するものとして,排除されることもあろう |
| F |
死刑が残虐な刑罰であるとすれば,憲法は他の規定で死刑の存置を認めるわけがない |
| G |
憲法第31条の反対解釈によると,法律の定める手続によれば,刑罰として死刑を科し得ることが窺われるので,憲法は死刑をただちに残虐な刑罰として禁じたものとはいうことができない |
| H |
憲法第13条によれば個人の生命は最大の尊重を必要とし,個人の基本的人権の根幹であるから,これを否定する死刑制度の是非は国民感情という多数決で決められる性質の問題ではないというべきであろう |
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1 AE 2 BD 3 BH 4 CE 5○EF
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