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◎
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次のAからEまでの記述のうち,誤っているものはいくつあるか。 |
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A
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予算について参議院で衆議院と異なった議決をした場合,両院協議会を開催しなければならず,同協議会で成案が得られたときは,その成案が国会の議決となる。 |
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B
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衆議院の可決した予算の送付を受けた参議院が議決しないうちに衆議院が解散された場合,衆議院の可決した予算の送付を受けてから30日の期間が経過しても予算は成立しない。 |
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C
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財政投融資(政府又はそれに準ずる機関が,財政の機構を通じて得られる資金又は政府の影響のもとにある資金を一定の目的に従って出資若しくは融資すること)は,仮に,その性質上,財政民主主義を規定する憲法第83条の範囲外であるとしても,宗教上の組織又は団体のための利用に供することはできない。 |
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D
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内閣は,新たな会計年度の開始前に予算が成立しない事態に備えて暫定予算を作成することができる。暫定予算は,当該会計年度の予算が成立するまでの緊急措置であるから,暫定予算に基づく支出又はこれに基づく債務の負担がある場合は,当該会計年度の予算にこれを組み入れて事後的に国会の議決を受けなければならない。 |
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E
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予備費は予見しがたい予算の不足に当てるために設けられるものであるから,既に予算が成立した後に予算を伴う法律を制定する場合は,その施行を翌会計年度とするか,または補正予算の措置を採るべきであって,予備費を充てることはできない。 |
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